こんにちは、屋根修理と外壁修理のプロ集団・ゼファンです。
今回は、屋根や外壁の再塗装に関して、火災保険を利用して工事を進めようと考えた場合の注意点についてご紹介します。本サイト内でも何度かご紹介しているように、火災保険には『風災補償』という特約があるため、建物が火事で被害を受けた…といった場合以外にも、台風や突風などで受けた被害を補償してもらうことが可能です。そのため、屋根や外壁リフォームの飛び込み営業などでは、「火災保険を利用すれば無料で塗装工事ができます!」と営業をかけることも増えていると言われます。
しかし、忘れてはいけないのは、風災補償というものは、あくまでも台風の強風や突風などで建物に何らかの被害が出てしまった場合の補償であり、何でもかんでも火災保険を適用できるわけではないのです。特に、屋根や外壁の塗装に関しては、「台風で板金が飛ばされた…」「強風で屋根材が飛ばされた…」などというように、目に見えて『強風による被害だ!』と証明しにくいものですので、工事を進めたものの保険がおりなかった…というトラブルも少なくありません。
そこで今回は、塗装工事に火災保険を利用する場合には、ぜひ知っておきたい注意点をご紹介します。
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強風などの被害に火災保険が利用できる理由
火災保険と聞けば、「火事になった時、その被害を補償してくれるもの」だとイメージしている人が多いです。しかし、火災保険は、風災や水害による被害を保険会社が補償するという特約があるため、台風や竜巻、突風などで建物に被害を受けた時、保険を利用して修理を進めることができる場合もあるのです。
ただし、こういった自然災害による被害は、塗装ではなく、屋根の葺き替えや破損した外壁の補修になる場合がほとんどで、主な対象箇所は「外壁や屋根、雨樋、カーポート、ベランダ」などとなります。なぜ、塗装工事が対象となりにくいのかというと、強風などによって建物全体の塗膜が破損するようなことは基本的にないためです。強風に飛ばされてきたものが外壁にぶつかり、一部の塗装が剥がれた…という場合でも、該当部分の補修をすればすむ話ですので、建物全面の外壁塗装が、強風が原因で被害を受けたとは言いづらいものなのです。
外壁全体の塗装工事は難しいとしても、強風による被害を、火災保険を使って修理するのは合法ですので、ぜひ知っておきたい知識です。以下で火災保険の基礎知識をご紹介しておきます。
POINT火災保険にも種類がある!
最近では、強風などによる被害は火災保険が利用できると説明されているサイトが増えていますので、「火災保険に加入さえしていれば安心!」と考えている人も多いです。
しかし、火災保険にも種類があるため、注意が必要です。最近のものであれば、風災補償は基本的に含まれると考えても良いのですが、水害に関しては加入している火災保険によって補償内容が異なります。
一口に火災保険といっても、以下のような種類があり、自分がどのタイプに加入していて、どういったことまで補償してくれるのかはきちんと把握しておきましょう。
- 住宅火災保険: 最も一般的な火災保険。水害などは含まれない
- 住宅総合保険: 住宅火災保険よりも補償範囲が広く水害や盗難被害も補償してくれる
- オールリスクタイプ:住宅総合よりもさらに補償範囲が広い火災保険
- 特約火災保険:住宅ローンで家を購入した場合に加入義務がある火災保険、補償範囲は狭いので注意!
火災保険を利用するために知っておきたいこと
ここでは、風災被害などで建物に被害が出た場合、火災保険を適用できる条件について簡単にご紹介しておきます。
そもそも『風災』という言葉自体があまり聞き馴染みがない…という人も多いかもしれませんね。風災とは、台風の強風や突風、竜巻などによって「屋根が破損してしまった…」「強風で飛んできたものがぶつかり壁に穴があいた…」などの被害のことです。
もちろん、定義などは保険会社によって異なるのですが、基本的には『最大瞬間風速20メートル/秒』以上の強風で受けた被害のことです。ちなみに、雹災、雪災が風災に含まれていることも多いです。
CASE風災被害と判断される具体的な事例について
それでは、風災被害と認定され火災保険を適用して修理が可能な事例と、風災とは認められない事例について具体例をあげておきましょう。
風災と認められる被害
- 台風による強風で屋根材や外壁材が破損してしまった…
- 強風で飛んできたものが自宅にぶつかり外壁に穴があいた…
- 雹が降ったことで屋根材が破損した…
- 大雪で雨樋が破損した…
上記のような例で、損害額が20万円を超える場合に火災保険が適用できます。具体例を見ればよくわかりますが、塗装工事のみでなおるようなものは基本的にありません。
風災の対象とならない具体例は、以下のようなものです。
風災と認められない場合
- 損害額が20万円以下の場合
- 築10年以上など、塗装の劣化が経年劣化によるものと判断される場合
- 屋根や外壁の破損が経年劣化と判断される場合
- 最大瞬間風速20メートル/秒以下の風による被害の場合
上記のようなものは風災の対象となりません。なお、経年劣化した屋根や外壁を「強風で破損した!」とウソの申告をさせ、火災保険を適用するように進めて来る業者も少なくありません。当然、このようなウソの申請をしてしまうと、詐欺の片棒を担ぐことになりますので絶対にやめましょう。
まずは保険会社に確認しよう!
今回は、屋根や外壁の塗装に火災保険を利用しようと思った場合の注意点をご紹介しました。結論から言うと、塗装工事に火災保険を適用するのはかなり難しいと考えておいた方が良いです。もちろん、絶対に火災保険が適用できないとは言えず、保険会社や症状によっては火災保険がおりたという事例もあることでしょう。しかし、本当に台風の強風などによって建物に被害が出た場合、塗装工事などでは修理できず、葺き替え工事や外壁全体の修理工事になってしまうことがほとんどだと思います。
したがって、「火災保険を利用すれば無料で再塗装ができる!」などと営業を掛けられたとしても、そのまま鵜呑みにして契約するのではなく、本当に火災保険がおりるのか自分で保険会社に相談するようにしましょう。何も考えずに契約してしまうと、「工事をしたのに保険がおりなくて全額実費で支払わなくてはいけなくなった…」、「保険がおりないからキャンセルするというと法外なキャンセル料を請求された…」などというトラブルが急増していると言われていますので、工事契約をする前に、必ず保険会社に確認するのがオススメですよ!
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