こんにちは、屋根修理と外壁修理のプロ集団・ゼファンです。
今回は、火災保険が「どのようなことまで補償してくれるのか?」ということについてご紹介したいと思います。昨年、ゼファンのある大阪では、複数の台風が上陸し、台風の勢力も大きかったことから屋根被害が発生した建物が多くありました。当たり前ですが、こういった屋根被害は、雨漏りなどの原因となり、生活に支障をきたす場合もありますし、速やかに修理を進めたいと誰もが考えることでしょう。しかし、災害による建物の修理は、予想外の出費でもあり、突然まとまったお金が必要といわれても困ってしまう…という人が少なくないでしょう。
そんな時に非常に役に立つのが『火災保険』で、実は、火災保険というものは火事による被害を補償してくれるだけでなく、台風などの風災によって建物に被害が出た場合、その修理費用を保険会社に支払ってもらうことができるのです。もちろん、火災保険で風災の補償をしてもらおうと思えば、「風災の特約が付いているのか?」ということが重要になりますので、一度ご自身が加入している火災保険を確認してみてみると良いでしょう。
しかし、気になることは、最近「屋根の修理は全て火災保険で賄える!」といった情報がインターネットなどで見られることです。当たり前ですが、屋根の修理を行う時、何でもかんでも火災保険が利用できると考えているのであれば、それは間違いです。火災保険を適用するにも、きちんと適用条件がありますので、事前にその辺りを知っておかなければいけません。
そこで本稿では、火災保険が保証してくれる範囲はどのような物なのかをご紹介します。
火災・落雷・ガス爆発
これは、火災保険として最もベーシックな補償です。どのような火災保険だとしても、この3つに関しては基本補償として入っていると思います。
CASE1火災に関する補償について
火災に関する補償は、失火やもらい火、放火による損害を補償してくれるものです。この保険は、自宅が火事になった際のものですので、隣家の火事が原因で燃え移った場合でも、自分の火災保険を利用します。補償は以下のような場合に受けられます。
- 料理中に火柱が経ち、壁の張替えが必要になった…
- 隣家の火事が燃え移り、自宅も火事になった…
- 隣家の火事の際に、放水によって自宅が被害を受けた…
- タバコの火の不始末で火事になった…
基本的に上記のようなことが補償されます。ただし、タバコの火の不始末は、保証されることは多いですが、寝タバコが原因となると重大過失とみなされ、補償の対象外になります。
CASE2落雷に関する補償について
落雷によって、建物や家財に損害が出た場合に補償されます。補償は以下のような場合です。
- 落雷によって屋根(または外壁)に穴が開いた…
- 落雷によって、使用している電化製品が壊れた…
- 落雷が原因で火事になった…
CASE3ガス爆発に関する補償について
この補償は、使用されることがほとんどないため、存在を知らない人も多いようです。これは、ガス漏れやスプレー缶の爆発が原因で出た損害を補償してくれるものです。
- ガス漏れに気付かず、火を使ったことによって爆発して建物が破損した…
- カセットコンロが爆発して、建物が破損した…
火災保険は、火災や爆発によって損害を受けた保険対象の後片付けに必要な費用を補償してくれる「残存物取片づけ費用」がついていることがほとんどです。他にも、消火器の再取得など、損害の発生および拡大を防ぐために支出した費用を補償する「損害防止費用」がセットになっています。
その他の代表的な補償について
火災保険のベーシックな補償は上記のようなものです。しかし、それ以外にもいろいろな被害について保証してくれますので、知識として持っておきましょう。もちろん、加入している火災保険によっては、以下で紹介するような内容は補償してもらえない場合もありますので、予めご自身が加入している保険内容は確認しておいてください。
CASE1風災に関する補償について
屋根被害の修理によく利用される保証がこれです。台風・突風・竜巻などの強風で、屋根や外壁に被害が出た場合、風災補償を受けることができるのです。ちなみに、屋根の上に設置されているアンテナの破損などもOKです。
- 台風の強風で屋根材が飛ばされた…
- 強風に飛ばされてきたモノが外壁に当たり穴が開いた…
- 強風で雨樋が壊れた…
風の被害が『火災』と結びつかないという人が多いのですが、「風が原因」の建物の被害は火災保険が適用可能です。
CASE2雪災に関する補償について
屋根に積もった雪の重みで建物が被害を受けた…、雪崩で被害を受けた…なども補償を受けることが可能です。
- 雪の重みで雨樋が壊れた…
- 雪の重みで屋根やカーポートが壊れた…
- 雪崩で建物が崩壊した…
CASE3ひょう災に関する補償について
ひょうが降ったことによって、建物が被害を受けた場合に補償されます。注意が必要なのは、ひょうは「直径5mm以上の氷の粒」です。したがって、5mm未満の『あられ』の場合は補償が受けられません。
- ひょうが大量に降って窓が割れた、屋根が割れた…
- ひょうが降ったことにより太陽光パネルが壊れた…
太陽光パネルは、種類によって屋根の一部に分類される場合と、付帯設備として家財に分類される場合があります。したがって、加入している保険内容によっては補償されないこともあるので注意が必要です。
全ての屋根被害に火災保険が利用できるわけではない!
今回は、火災保険を利用して建物の修理を考えた場合、どのような事例なら火災保険が適用できるのか?についてご紹介してきました。火災保険は、その名前の通り「自宅が火事で被害を受けた時の保険」と認識している人が多く、本稿でご紹介したような『風災』や『雪災』まで補償してくれるとは知らなかったという人も多いかもしれませんね。
上述したように、台風などの強風によって屋根材が飛ばされる、外壁が破損するといった被害は『風災』と判断されるため、基本的にその修理費用は保険会社に支払ってもらうことが可能です。しかし、注意が必要なのは、台風によって雨漏りが始まったとしても、屋根がもともとボロボロで『雨漏りの直接的原因は経年劣化』と判断される場合には、火災保険が適用できないこともあります。さらに、風災にも「どの程度の強風なのか?」という条件がありますし、建物の破損全てに火災保険が利用できるとは考えないようにしましょう。
また、加入している火災保険によっては、風災や雪災の特約が付いていない場合もあります。当たり前ですが、そのような保険内容になっていれば、いくら強風で屋根被害があったとしても、保険を適用することはできません。したがって、万一に備えるためにも、ご自身が加入している保険で、どのような被害が補償されるのかきちんと確認しておくことをオススメします!
ゼファンは、自社職人および専属外注の職人集団で屋根修理・雨漏り修理を行っているプロ集団です。調査の段階から自社の職人が行いますので、正確に原因を突き止め、屋根に最適な修繕方法をご提案しております。関西一円(大阪・神戸・兵庫・京都・奈良・滋賀)で屋根のお困りごと(屋根修理、雨漏り修理)がございましたらお気軽にご相談ください!
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