こんにちは、屋根修理と外壁修理のプロ集団・ゼファンです。
今回は、火災保険を利用して屋根や外壁の修理をお考えの方に、あなたが悪徳業者の詐欺の片棒を担いでしまわないために注意しておきたいポイントをご紹介します。火災保険に関しては、建物が火事になってしまった際に、その被害を補償してくれるものだとイメージしている人がほとんどのため、屋根や外壁の修理になぜ火災保険が登場するのか疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、火災保険というものは、何も火災に対する補償だけをしてくれるのではなく、台風や突風などの強風によって屋根や外壁が破損してしまう自然災害や、窃盗で窓ガラスが割られてしまったなど、第三者による暮らしの中での事故も補償してくれる、非常に幅広い補償範囲が特徴です。そのため、近年では、屋根や外壁の修理の際に業者さんから「火災保険は加入していますか?」などと質問されることも多いと思います。
しかし、中には本来火災保険が適用できないような修理に関しても「保険を利用すれば無料で修理ができます!」などと、強引な営業を行う悪徳業者も存在しており、安く工事ができるからと、こういった業者に工事を依頼してしまうと、あなたも知らぬ間に詐欺の片棒を担いでしまうことになるのです。そこで今回は、悪徳業者に騙されないためにも、屋根や外壁修理に火災保険を適用する場合のよくある詐欺手口をご紹介します。
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そもそも屋根や外壁修理に火災保険が利用できる条件は?
それではまず、屋根や外壁修理に火災保険を利用するための条件をご紹介しましょう。上述の通り、火災保険は非常に補償範囲が広いのですが、当然何の条件もなく保証してくれるわけではありません。以下に火災保険で補償してもらえる代表例をご紹介しておきましょう。
- 落雷で被害を受けた…
落雷によって屋根(外壁)に穴が開いた…使用していた家電が壊れたなどの場合、その損害を補償してもらえます。 - ガス爆発で被害を受けた…
これはあまり知られていませんが、ガス漏れによる爆発などで建物に被害が出た場合もその損害を補償してもらえます。 - 台風などの強風で被害が…
台風、突風などの強風で屋根材が飛ばされたなど、いわゆる風災が原因で出た被害を補償してもらえます。ただし、『最大瞬間風速20メートル/秒』以上が基準です。 - ひょう災や雪災で屋根が破損…
雹によって屋根材が割れてしまった…屋根に積もった雪で雨樋が破損したなど、ひょう災や雪災も補償してもらえます。
火災保険は、上記のような被害を受けた時、屋根や外壁修理を進める場合に、保険金を支払ってもらえるのです。ただし、加入している火災保険に『風災補償』などの特約が付いていなければ強風による被害などでも保証してもらうことはできません。一度、ご自身が加入している火災保険が、どの程度のことまで補償してくれるのかきちんと調べておきましょう。
なお、風災補償などの特約が付いていたとしても、修理の原因が『経年劣化』によるものと判断される場合も補償を受けることはできません。火災保険の申請の際には、屋根修理の原因をきちんと確認するため、保険鑑定人による調査があります。
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参考記事:屋根修理に火災保険が使用できる仕組みは?
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屋根修理に火災保険を利用する詐欺ケースは?
それでは、本来火災保険の適用外にも関わらず、無理やり火災保険をつける悪徳業者の詐欺手口についてご紹介します。屋根や外壁リフォームでは、この手の詐欺が近年特に増えていると言われ、問題となっています。中には、火災保険でもらえる金額以上の工事をして、あなたからお金をだまし取ろうとするような手口もありますのでよく覚えておきましょう。
CASE1火災保険が適用できないのにウソをつかせる
このケースは非常に多いです。上述したように火災保険の風災補償は、『最大瞬間風速20メートル/秒』以上の風が基準となります。そして、この程度の強風であれば、1年の間にいくらでもあるため、本来強風が原因でないのに「〇日の強風で屋根が…」とウソの報告をさせるのです。
この場合、「業者の指示に従っただけ…」と思うかもしれませんが、実際にウソの報告をしたのはあなたということになります。したがって、これが発覚した場合には、保険金の返金を求められたり、裁判になることもあるのです。いくら安価に工事ができるとはいえ、あなた自身が詐欺の加害者にはならないよう、ウソの報告はやめましょう。
CASE2どうせ保険金がおりるからと、不要な工事まで進められる
これも多いですね。火災保険で修理ができる場合、実質的な出費はなくなりますので、工事も安く感じます。悪徳業者は、そこに付け込んで、本来必要のない無駄な工事まで勧めて来ることが多いです。「どうせ保険金で工事できるし…」などと考えるかもしれませんが、予定より大幅に高額になった見積金額に対して、半分しか保険金がおりないこともあります。当然その場合、残りの工事費用はあなたが負担しなければいけなくなります。
安く感じるからといって、本来不要な工事までつけさせないように注意しましょう。
CASE3おりると思っていた火災保険がおりない…
最後は、火災保険がおりることを前提に工事を進めていたのに、保険がおりなかった…というパターンです。この場合、保険がおりなかったから工事を中止したくても、中止はできない…中止する場合は法外な違約金を請求される…などのトラブルに発展することがあります。
当然、保険金を前提としていた工事で、その保険金がおりなかった場合、すべて自腹で支払わなければいけません。悪徳業者などは「必ず保険はおりる。」「無料で工事ができる」などと営業をかけてきますが、工事を契約する前に、きちんと保険金がおりるのか?また、いくらぐらいおりるのか?を確認してから工事の依頼をするようにしましょう。
上述しましたが、火災保険は、どのような場合でも『必ず』補償をしてくれるわけではないのです。
悪徳業者が利用する一般的な手口について
屋根修理の火災保険トラブルにどのようなものがあるのか分かっていただけましたね。それでは次に、こういった詐欺業者がどのようにして入り込んでくるのか?という一般的な手口についてご紹介しましょう。
詐欺業者が入り込んでくる大まかな手順を知っておけば、「この業者さん、危ないかな…」と疑えるポイントがたくさん手にはいります。もちろん、全て同じ手順ではありませんが、代表的な流れをご紹介しますので頭に入れておきましょう。
STEP01電話・訪問・チラシなどで勧誘がある
『悪徳業者=訪問販売』と考える人も多いですが、決してそうではありませんよ。訪問販売でのトラブル事例が多いのは事実ですが、電話での営業や、チラシであなたから問い合わせた業者の中にも詐欺業者は潜んでいます。
注意しておきたいのは、火災保険を利用した詐欺業者のほとんどが、勧誘の際に「火災保険を利用すればタタで屋根修理が可能!」「火災保険の申請手続きも全てサポートしますよ!」などと、甘い言葉をかけて来ることです。当然、無料で屋根修理ができると言われれば、お得だと思うのは致し方ないのですが、上述したように火災保険は必ず適用できるものではないのです。したがって、「火災保険を利用すれば無料」だなどと言われた場合には、疑ってかかった方が良いでしょう。まともな業者であれば、保険が適用できるかはわかりませんが…ときちんと説明してくれます。
STEP02契約時にも注意!
火災保険を利用した詐欺業者の見極めには、契約書にも注意をはらいましょう。こういった業者の場合、工事契約の中に保険金を請求の際はその業者がサポートするなどの記載が入っています。そして、修理工事をキャンセルした場合の違約金や、保険申請をサポートするための手数料などとして、保険金の〇%を請求するなどと言った項目が設けられている場合があるのです。
こういった契約書のほとんどは、上記のような条項が非常に細かな文字で記載されていて、意図的に見落とされるように作られていますので注意です。当然、契約後にクレームをつけても、契約書に書かれている内容を盾にしてきます。
したがって、屋根修理工事の契約をする場合には、きちんと細かな部分まで確認するようにしましょう。そして、よくわからない条項などは事前に確認し、確認した内容を契約書に記載してもらう、録音しておくなどの対策が必要です。
STEP03保険申請にウソをつかせる
火災保険を下ろしてもらうための申請は、契約者本人がしなくてはいけません。詐欺業者の多くは、この保険申請が素人には難しいなどと説明するのですが、そもそもそれが間違いです。火災保険の申請に関しては、特に難しいようなこともなく、分からないことは保険会社のスタッフがきちんと説明してくれます。したがって、本来保険申請のためのサポートなどで費用をとられること自体がおかしいと思っておきましょう。
屋根修理の詐欺手口で多いのは、修理用の図面や見積りを業者が用意するのですが、保険会社へ説明する内容まで指示してくることです。もちろん、通常の業者でも保険申請のための見積や写真などを用意するのですが、わざわざ申請のためのウソの内容などを言ってくる事はありません。本当に保険申請がおりるような工事であれば、「〇日の強風で屋根が壊れた」と説明し、必要書類を出すだけで済みますので、この手続きに手間取るようなことはないのです。詐欺業者は、本来保険がおりない…保険がおりる以上の内容にしようとしているなどと言った後ろ暗い理由があるため、わざわざ説明する内容まで指示してくるわけです。
なお、当然のことですが、火災保険は申請したとしても絶対に支払ってもらえるものでもありません。見積内容の一部しか費用が出ない…全額出ない…などといった事も普通にあるのですが、その場合に工事を辞めたいと言っても、高額な違約金や、火災保険申請サポート費用などを請求されてしまう危険があるのです。
最悪の場合、保険金を支払ってもらい工事費用を支払ったのに、工事はいつになっても行ってくれない…なんてトラブルもあるようです。
このように、火災保険を利用した屋根修理の詐欺手口には、各段階に意外とわかりやすい注意ポイントが存在しています。したがって、上記で紹介したような内容があった際には、その業者とは契約しない方が良いかもしれませんよ。
火災保険を使った詐欺に騙されないためには?
屋根修理において、どのような詐欺ケースがあるのか?やどういった手口で詐欺業者が近づいてくるのか分かっていただけましたね。それでは、このような火災保険を利用した詐欺手口に引っかからないためには、どのような点に注意しておかなければいけないのでしょうか?
ここでは、火災保険を利用した屋根修理で、詐欺被害に遭わないために頭に入れておきたいことをいくつかご紹介します。
POINT1立証困難な屋根修理には保険金がおりない
屋根修理に火災保険を利用する場合、申請すればそのままおりるわけではありません。保険会社もきちんと保険鑑定人による調査に入り、修理の理由を調べます。その際に、きちんとした理由での請求でないと判断された場合には、立証困難とされ保険金を受け取れない可能性が高くなるのです。
火災保険を悪用する業者の中には、過去の台風による被害と説明しろと言ってくる業者もありますが、災害から時間が経過している場合「なぜ今さら」ということで詳しい調査が入ることになります。その結果、被害と災害の因果関係が立証できない場合には、保険金はおりません。つまり、「本当に〇日の強風で被害が出た」場合以外は、火災保険は利用できない可能性が高いと考えておきましょう。
POINT2保険金が下りるまで修理の契約はしない!
火災保険を悪用する業者の中には、保険申請の結果が出る前に、契約を急がせる業者も少なくありません。上述しているように、火災保険は必ずおりるものではありませんので、申請が通らなかった場合には実費で工事をしなければいけません。もちろん、実費でも構わないと考えているのであれば、契約しても良いかもしれませんが、それでも契約を急がせる業者は少し注意した方が良いです。
例えば、保険金がおりなくて工事をキャンセルする場合には違約金がかかるなどと契約書に記載されていれば、工事もしないのに高額な請求を掛けられてしまう危険があります。したがって、火災保険を利用する場合には、まず保険会社に連絡し、火災保険の申請をしてその結果を待って工事契約を進めるようにしましょう。
POINT3まずは自分で保険会社に確認する
火災保険が屋根修理に利用できるのは、『風災補償』の特約が付いているからです。この風災に関しては、全ての火災保険で適用されるわけではなく、新築時に加入する簡易的な保険には付いていない場合も多いです。したがって、まずは自分が加入している火災保険が、風災補償の対象になるのか?屋根修理に対する保険はおりるものなのかを確認しましょう。
悪徳業者であれば、全ての屋根修理は火災保険が利用できるなどと言ってくる場合もありますが、決してそうではありません。まずは保険会社に『自分で』連絡しましょう。
POINT4虚偽の保険申請は絶対にNG
当然のことですが、いくら業者からの指示だとしても、虚偽の内容で保険申請するのは絶対にしてはいけません。
悪徳業者の中には、明らかに経年劣化による屋根は損だとしても、直近の強風などを理由として屋根に被害が出たと保険申請をしましょうと指示してくることがあります。しかし、このような明らかな虚偽による保険金の申請を行い、それが虚偽だと発覚してしまった場合には、保険契約を打ち切られたり、保険金の返金を求められる裁判に発展することもあります。
さらに、最悪の場合、詐欺罪(刑法246条1項)で刑事罰が問われてしまう危険までありますので、万一業者から虚偽の申請による屋根修理の案内をされても、絶対にその勧誘に乗らないようにしましょう。
POINT5修理業者もきちんとチェックする
訪問販売などで、そのまま業者の確認もせずに契約するのはやめておいた方が良いでしょう。どれだけお得な内容でも、本当にその内容で修理を進めてくれるかわかりません。
したがって、「今日だけキャンペーンで安い」などと言われても、一度立ち止まり業者のホームページなどをチェックするようにしましょう。屋根修理というものは、建物のリフォームの中でも特に専門性が高い分野となりますので、きちんとした施工実績があるのか?などを確認し、本当に工事を進める技術があるかをチェックしましょう。
きちんとしたホームページがあり、問合せ窓口などもしっかり用意されている業者であれば、信頼できる業者である可能性が高いと言えます。
POINT6騙されたと思ったら消費者センターに連絡
一度断った業者から何度もしつこく勧誘を受けたり、高額な請求をされた…などで困っている場合には、消費者センターに相談するのも一つの手です。
強引な勧誘に負けて契約してしまった場合でも、早めに行動すればクーリングオフが適用できる可能性もありますので、何か不安がある場合には、早めに消費者センターに連絡するようにしましょう。
最寄りの消費者センターは、インターネットで検索するか、電話番号検索の「188」の番号に書ければ教えてもらうことが出来ます。
優良業者を選ぶようにしましょう!
今回は、屋根や外壁修理に火災保険を利用したいと考えている人のために、よくある悪徳業者の詐欺手口についてご紹介しました。本稿でご紹介したように、火災保険は非常に補償範囲が広い保険のため、万一の際にはとてもありがたい存在となるのは間違いないです。しかし、屋根や外壁修理に火災保険が適用できると認識され始めた近年では、これを悪用する業者も少なくないのです。
もちろん、本当に台風や突風などで建物に被害が出てしまった場合であれば、火災保険を利用して修理を進めるのがオススメです。しかし、中には火災保険を悪用する悪徳業者がいるということも忘れないようにしましょう。火災保険を利用した詐欺を防ぐには「優良な修理業者を選ぶ」ということにつきますので、以下のようなポイントに注意して業者選びを進めましょう。
- 火災保険に関する深い知識を持っている
- 火災保険を前提として話すのではなく、適用できない場合の提案も行ってくれる
- 無理やり火災保険を利用しようとしない
- 火災保険の結果が出るまで工事を進めない
- 工事や保険適用に関して曖昧な説明をしない
上述のように、「お客様の不利益にならないように」ということを前提とし、きちんと工事の説明や火災保険が利用できない場合のフローなどを説明してくれるところは安心できると思います。
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