こんにちは、屋根修理と外壁修理のプロ集団・ゼファンです。
今回は、台風の強風などによって被害を受けた屋根で、その修理工事に火災保険を利用する場合の注意点についてご紹介したいと思います。そもそもこの記事を読んでいる人の中には、「強風が原因の屋根修理に火災保険って?」などと、火事に関係がない建物の修理に火災保険が利用できるなんて思わなかった…という人も少なくないかもしれませんね。しかし、そういった人ほど火災保険を利用した屋根修理の悪徳業者に引っかかりやすいと思いますので、本稿でご紹介する内容はぜひ頭に入れておいてほしいものです。
もちろん、火災保険を利用した屋根修理は、加入している保険に『風災被害』などの補償が付帯されているのであれば、問題なく補償を受けることができるものです。しかし、業者の中にはその点を悪用して、「全ての屋根修理は保険で賄えるから自己負担0円で修理が可能」などと、特に台風の影響を受けていない場合でも営業をかけてきます。当然ですが、建物の修理費用を保険金で賄おうと思った場合、保険会社が決めている条件を満たさなければいけません。したがって、無料で屋根修理ができると聞いて契約したものの、実際には保険がおりず、自己負担しなければならなくなった…なんてトラブルが急増しているのです。
そこで本稿では、火災保険を利用した屋根修理における、さまざまなトラブル事例や注意点をご紹介したいと思います。
屋根修理に火災保険を利用するのは違法ではない!
まず、大前提として覚えておきたいのは「自然災害による屋根被害は火災保険で修理できる!」ということです。つまり、屋根修理の際に、火災保険の利用を勧めてくる業者が全て悪徳業者というわけではなく、台風などの強風で屋根に被害を受けた場合、ほとんどの業者は「火災保険は入っていますか?」と聞いてくるということです。
火災保険が台風による屋根修理に利用できるということを知らなかった…という人も少なくないのでしょうが、実は、これ自体は何の違法性もなく、保険加入者の当然の権利ですので、火災保険を適用できる場合は積極的に利用すべきものと言えるのです。もちろん、どのような屋根修理に対しても火災保険が利用できるというわけではなく、いくつかの条件が決められています。
- 加入している火災保険に『風災被害』の特約が付いている
- 最大瞬間風速が秒速20m以上の風によって生じた損害が申請対象となる
- 損害保険鑑定人(損害額等を鑑定する専門家)が調査して、風災として認めるもの
火災保険を利用して屋根修理を行う場合には、上記のような条件がつきます。上記以外にも、「20万円以上の工事」などといった細かい規定もありますので、一度ご自身が加入している火災保険を確認してみましょう。
POINT経年劣化による屋根修理に火災保険は利用できない
ここまでの情報を見てみると、「屋根修理に火災保険を利用するのは問題ないのだし、トラブルになりそうにないのでは?」と思った方も多いことでしょう。しかし、そうではないです。
上述しているように、屋根修理に火災保険が利用できるのは、あくまでも台風などの強風で被害を受けた場合で、その損害金を保険会社が支払ってくれるというものです。しかし、経年劣化で屋根が破損し、雨漏りが発生したと判断される場合には、火災保険を利用することはできないのです。
火災保険を悪用する業者の中には、こういった経年劣化による破損でも、全ての屋根修理に火災保険を利用する方法があるなどと接近し、工事契約をするという強引な手法を使う会社も少なくありません。そのため、無料で工事ができると聞いていたのに、実際に工事してみると、保険がおりずに自己負担になってしまった…などというトラブルが続出しているのです。
これは、台風や突風などで傷ついた屋根の修理だけに「火災保険が利用できる」ということを知らない人が多すぎるということが主な原因と考えられます。したがって、以下でご紹介するようなトラブル事例など、火災保険による屋根修理の正確な知識を持つようにしましょう!
屋根修理における火災保険利用のトラブルについて
それでは、屋根修理に火災保険を利用する場合に、よくあると言われるトラブルについてご紹介します。保険利用による屋根修理の営業は、国民生活センターの公式サイト内で『「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!』という注意喚起がなされるほど増加しています。以下にいくつかのトラブル事例をご紹介しますので、意識しましょう。
CASE1無料で工事ができると言ったのに、保険が適用できず自己負担に…
そもそもこういった営業方法は、訪問販売やテレアポでのアプローチが多いです。基本的に「火災保険を利用すれば修理工事が無料でできる!」などと、自己負担0円ということを強調し、営業をかけてきます。そして「無料なら工事しよう!」と工事契約をさせることが悪徳業者の手口となります。
この場合、工事業者からすれば、保険金が出ようが出まいが工事契約が成立してしまっているので何の損もありません。保険がおりなくても自己負担で払ってもらえば良いだけです。
つまり、保険の査定結果が出る前に契約してしまい、結果が保険適用外になってトラブルになるというパターンです。
CASE2キャンセル料を請求される。
このパターンは、国民生活センターに寄せられたトラブル相談にもあります。
業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
引用:国民生活センター資料より
これは、保険は利用できるのですが、他の業者に依頼しようと思ったら高額なキャンセル料を請求されてというパターンです。もっとひどいときには、保険適用外になったからと工事をキャンセルする場合でも、高額なキャンセル料を請求されたというトラブルもあります。
火災保険を利用した悪徳営業に注意しましょう!
今回は、屋根修理に火災保険を利用する場合の注意点と、実際に多いと言われるトラブル事例をご紹介しました。本稿でもご紹介したように、台風などの強風によって屋根に被害が出た場合、その修理費用を火災保険で賄うことに何の問題もありません。しかし、『火災保険』という名称から、この保険が強風による屋根被害に適用できると知らない人が多すぎるため、火災保険を利用した悪徳営業がはびこっているのだと思います。
中には、経年劣化による屋根の不具合でも、「〇月〇日の強風で被害を受けたことにして保険申請しましょう。無料で工事ができるので!」などと強引な営業をかけてくる業者も少なくないと耳にします。当然ですが、この話にのってしまえば、工事を依頼した人でも詐欺の片棒を担いだことになりますので、絶対にしてはいけません。
保険会社も、見積内容や被害状況の提出写真を見て、疑わしいものはきちんと鑑定人に調査させます。その時に、ウソがばれてしまうと、その後大変なことになる可能性もありますので、屋根修理に火災保険を利用する場合は、本当に強風で被害を受けた時だけにしましょう。
最後になりますが、火災保険を利用するのは、本来加入している人の権利でもありますので、「使うのが悪い!」と言っているわけではありません。しかし、無知なことをいいことに、上記のような強引な営業を行う悪徳業者も少なくありませんので、少しでも怪しいと思った時には、他の業者にも相談してみるなど、対策を取るようにしましょう。
ゼファンは、自社職人および専属外注の職人集団で屋根修理・雨漏り修理を行っているプロ集団です。調査の段階から自社の職人が行いますので、正確に原因を突き止め、屋根に最適な修繕方法をご提案しております。関西一円(大阪・神戸・兵庫・京都・奈良・滋賀)で屋根のお困りごと(屋根修理、雨漏り修理)がございましたらお気軽にご相談ください!
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